
- 他社の商号・商標等と類似する商号(会社名)を使用することによって、他社の営業上の利益を侵害する場合は、不正競争防止法違反等になることがあります。
他社から訴えられ、裁判所から、当該商号を営業に使用することを禁止されたり、損害賠償を命じられたり、当該商号登記の抹消を命じられたりすることが、多い少ないは別にして起きています。
- こうしたリスクを低減するために、事前に調査等を行うことは大切なことといえます。
- リスクを低減するためのお願い事項としまして、
・ある程度の知名度のある同業他社名を把握して頂き、その商号・商標等との類似商号を避けること
・同業であること無関係に、知名度のある商号・商標等との類似商号を避けること
をお願いいたします。
- さらにリスクを低減するために、弊所も「同一区内に類似商号があるかの調査」を行わさせて頂きます。
- ここまで行っても、
・国内には、個人事業主も含め、膨大な数の商号・商標等がある。
・もし、紛争になった場合、裁判所は様々な観点から総合的に判断し、判決をする。
といった事情もあり、類似商号に対するリスクは、低減できても0にすることはできないことをご理解頂きます様、お願いいたします。
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